環境にやさしいくらしかたをすすめる会  


【参考 1】 いわき市環境基本条例(平成9年3月31日いわき市条例第4号)

 わたしたちのふるさと「いわき」は、広大な市域面積を有し、西に阿武隈高地、そこに源を発するいくつもの河川、東に太平洋、白砂青松の海岸線など、豊かで多様な自然資源に恵まれている。わたしたちは、これらの自然の恵みの下で生活を営み、それぞれの地域の特性に応じた伝統や文化を育んできた。
 しかしながら、近年の都市化の進展、市民の生活様式の変化等に伴い、生活の利便性が高まる一方で、資源やエネルギーが大量に消費され、本市においても従来の環境行政の枠組みだけでは対応が困難な都市型や生活型の公害などの問題が顕在化してきており、さらに、わたしたち一人ひとりの営みが直接又は間接に地球環境に影響を与えるまでに拡大してきていることから、新たな対応が求められている。
 健全で恵み豊かな環境の下に健康で文化的な生活を営むことは、市民の権利であり、わたしたちは、この環境を保全し、将来の世代に引き継いでいかなければならない。
 わたしたちは、環境が限られた資源であることを深く認識し、市、事業者及び市民が相互に協力し合い、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築し、人と自然とが健全に共生できるふるさと「いわき」の実現を目指していくことを決意し、この条例を制定する。

 第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全は、市民が健康で文化的な生活を営むことができる健全で恵み豊かな環境を確保するとともに、これを将来の世代に継承できるように適切に行われなければならない。
2 環境の保全は、本市の多様な自然環境において、それぞれの地域特性に配慮し、人と自然とが健全に共生できるように適切に行われなければならない。
3 環境の保全は、資源の適正な管理及び循環的な利用の推進等により環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的な発展が可能な社会を構築することを旨として、市、事業者及び市民の適正な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われなければならない。
4 環境の保全は、地域の環境が地球全体の環境と密接な関係にあることを考慮し、あらゆる活動において地球環境保全が図られるように積極的に行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。
(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、自ら環境についての理解を深め、その日常生活に伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自主的かつ積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

 第2章 環境の保全に関する施策の基本指針等

(施策の基本指針)
第7条 市は、環境の保全に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として、各種の施策相互の連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。
(1) 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌等が良好な状態に保持されること。
(2) 生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて適正に保全されること。
(3) 豊かな緑及び清らかな水に恵まれた生活環境の確保、地域の特性が生かされた良好な景観の形成並びに歴史的又は文化的遺産の保全が図られること。
(4) 資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、廃棄物の減量等を推進することにより、環境への負荷の低減が図られること。
(環境基本計画)
第8条 市長は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、いわき市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の方向
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、いわき市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかに、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(年次報告書)
第9条 市長は、環境基本計画に基づき実施された施策の実施状況を明らかにするため、年次報告書を作成し、これを公表しなければならない。

 第3章 環境の保全のための基本的施策

(施策の策定等に当たっての配慮)
第10条 市は、施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全について配慮するものとする。
(規制の措置)
第11条 市は、公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し必要な規制の措置を講ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるように努めるものとする。
(誘導的措置)
第12条 市は、事業者又は市民が自らの行為に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他の環境の保全のための適切な措置をとるように誘導するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(環境の保全に関する施設の整備の推進)
第13条 市は、下水道等の環境への負荷の低減のための施設及び公園、緑地等の快適な生活環境の確保のための施設の整備を推進するものとする。
(資源の循環的な利用等の推進)
第14条 市は、環境への負荷の低減を図るため、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用並びに廃棄物の減量及び適正処理等に関し必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(恵まれた生活環境の確保等)
第15条 市は、生物の多様性等の確保に配慮しつつ、快適かつ良好な生活環境を確保するため、森林及び緑地並びに水環境の維持及び形成に関し必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(良好な景観の形成等)
第16条 市は、地域の特性が生かされた快適な生活環境を確保するため、良好な景観の形成及び歴史的又は文化的遺産の保全に関し必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(環境の保全に関する教育及び学習の振興等)
第17条 市は、関係機関等と協力して、事業者及び市民が環境の保全についての理解を深めるとともにその自発的な環境の保全に関する活動を促進するため、環境の保全に関する教育及び学習の振興、広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。
(民間団体等の自発的な活動の促進)
第18条 市は、事業者、市民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う環境の保全に関する活動が促進されるように、指導、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。
(情報の提供)
第19条 市は、第17条の環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに前条の民間団体等が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進を図るため、環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。
(調査の実施等)
第20条 市は、環境の保全に関する施策を推進するために必要な調査を実施し、及び監視、測定等の体制の整備を図るように努めるとともに、国、他の地方公共団体、民間の調査研究機関等と連携し、環境の保全に関する情報の収集等に努めるものとする。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第21条 市は、環境の保全に関する施策であって、広域的な取組を必要とするものについては、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。
(地球環境保全に関する国際協力の推進)
第22条 市は、国、他の地方公共団体、民間団体等その他の関係機関と連携し、地球環境保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。

 第4章 環境審議会

(設置)
第23条 環境の保全に関して、基本的事項を調査審議する等のため、いわき市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第24条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 環境基本計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する基本的な事項
2 審議会は、前項の諮問に関連する事項について、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第25条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第26条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第27条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第28条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故あるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(委任)
第29条 第23条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(いわき市環境審議会条例の廃止)
2 いわき市環境審議会条例(平成7年いわき市条例第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前のいわき市環境審議会条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定により委嘱又は任命された委員である者は、第25条第2項の規定により委嘱又は任命された委員とみなす。
4 前項の委員の任期は、旧条例第3条第2項の規定により委嘱又は任命された日から起算する。
附 則(平成12年8月25日いわき市条例第89号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。


【参考 2】 「いわき市環境基本計画」(平成17年3月一部改定版)に示す“行動事例”

行動事例の考え方

 身近な環境を保全し、環境に配慮したまちづくりを推進していくには、市民、事業者及び行政などの社会を構成するあらゆる団体や人々が、それぞれ適切な役割分担のもとに、互いに連携・協力しながら、自主的かつ積極的に環境保全活動に取り組むことが大切です。
 そのため、市民、事業者、市が、それぞれの役割を十分に認識し、実践的な環境配慮行動を進めるに当たって、主体別に求められる具体的な行動の事例を示します。
 なお、この行動事例は、第2部の基本計画で示した各種施策とは性格を異にし、各主体の行為そのものを規制するものではなく、日常生活や事業活動を営む上で、それぞれの自主的かつ積極的な環境への配慮を促進・誘導するものです。
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市民の行動事例
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 日常生活の中で実践できる環境に配慮した身近な取組みを例示することにより、快適な生活空間を創造する環境づくりへの市民参加のあり方を示します。
 【方針】日常の暮らしの中で、常に環境に関心を持ち、環境にやさしい生活の工夫に心掛けます。

@ 身近な環境に関する関心と理解を深めます。

 【環境教育・環境学習】
 ■ 地域(自治会や学校など)を通じて、身近な環境について話し合い、行動する機会をつくりましょう。
 ■ 地域の環境について理解を深めるため、郷土の自然・歴史・文化・風土・風習に関心を持ちましょう。
 ■ 地域の貴重な動植物について学びましょう。
 ■ 山や河川、海岸などにおける豊かな自然との正しいつきあい方を学びましょう。
 ■ 庭に野鳥の巣箱や餌台を設置してみるなど、身近な自然とふれあう工夫に心掛けましょう。
 ■ 地域の特産品などについて学び、旬の野菜や魚などを食べましょう。

 【環境保全活動】
 ■ 地域の美化活動など、環境保全に関する地域づくりに積極的に参加しましょう。
 ■ 近所の公園や空き地、ごみ集積所、河川敷などはみんなで協力してきれいにしましょう。
 ■ 近所の公園や街路樹、雑木林、屋敷林、社寺林など、身近な緑を大切にしましょう。
 ■ 庭木や生垣による緑を増やすとともに、その手入れに化学合成肥料等の過度の使用を避けましょう。
 ■ 家庭用生ごみ処理機などにより、生ごみを堆肥化し、庭や家庭菜園などに有効に活用しましょう。
 ■ 外来種や、本来地域に生息しない植物、魚、昆虫などを放さないようにしましょう。
 ■ むやみに動植物を採取したり、傷つけたりしないようにしましょう。
 ■ 環境家計簿を付けましょう。
 ■ 日頃から、防災に対する意識を持ち、非常時における備えに心掛けましょう。

A 環境に配慮したライフスタイルを実践し、日常生活に伴う環境への負荷を減らします。
 
 【ごみ減量・リサイクル】
 ■ 使い捨て型の製品の使用を控え、エコマーク商品や再生品、詰替え商品など、環境に配慮した製品を使用しましょう。
 ■ 買物にはマイバックを持ち、レジ袋の使用を控えるとともに、商品の過剰な包装を断るようにしましょう。
 ■ 必要なものを必要な分だけ購入しましょう。
 ■ 料理を適量につくることに心掛け、食べ残しをしないようにしましょう。
 ■ リサイクルショップやフリーマーケット、バザーなどを上手に活用し、家庭内の不用品をリサイクルしましょう。
 ■ 資源の回収や分別収集に積極的に協力しましょう。
 ■ ごみや空缶などのポイ捨てをせず、家に持ち帰って処分しましょう。
 ■ 生ごみの廃棄に当たっては、水気をよく切ったり、家庭用生ごみ処理機を使用するなど、減量・リサイクルに心掛けましょう。
 ■ ティッシュペーパーなどの使い過ぎに注意するとともに、不用になった紙類やトレイなどを上手に再利用する工夫に心掛けましょう。
 ■ 電化製品などは、修理しながら長く大切に使いましょう。
 
 【省エネルギー】
 ■ 冷蔵庫や洗濯機の適量以上の使用は避けましょう。
 ■ 冷暖房機器の使用に当たっては、冷房28℃、暖房20℃を目安に室内を適温に保ちましょう。
 ■ 不用な照明やテレビなどのつけっ放しを止め、こまめにスイッチを切りましょう。
 ■ 電化製品を長時間使用しない時は、主電源を切るか、コンセントからプラグを抜く習慣をつけましょう。
 ■ 省エネタイプの電化製品を使用しましょう。
 ■ お風呂のお湯が冷めないよう、浴槽にフタをしたり、家族で続けて入浴しましょう。
 ■ 太陽光発電などの導入や環境性の高い建築資材の採用、断熱性に優れた建築を進めましょう。

 【環境に配慮した交通】
 ■ 必要以上の自動車の利用を控え、電車やバスなどの公共交通機関をできるだけ利用しましょう。
 ■ 身近な買物などへは、徒歩や自転車で出掛けましょう。
 ■ 自動車を運転するときは、空ぶかしや急発進・急加速、長時間のアイドリング、過積載、車内冷暖房の過度の温度設定などを避け、エコドライブを進めましょう。
 ■ 自動車は、制限速度を守り、環境性・経済性の高い走行を徹底しましょう。
 ■ ハイブリット自動車などの低公害車の導入を進めましょう。
 ■ 環境性・経済性の高い走行を確保するため、日常的に、自動車の点検、整備を励行しましょう。
 
 【生活型公害対策】
 ■ お風呂の残り湯は、洗濯水などとして上手に再利用しましょう。
 ■ 食器洗い、歯磨き、洗顔、シャワー、洗車をする際は、水を流し放しにせず、こまめに蛇口を止め、節水に心掛けましょう。
 ■ トイレの2度流しは止めましょう。
 ■ 雨水を溜め、庭木への水まきや洗車などに有効利用しましょう。
 ■ 台所での洗い物の際には、油汚れを拭き取ってから洗ったり、水きりごみ袋の設置により調理くずの流出を防いだり、廃食用油の流出を避けるなど、生活排水対策を進めましょう。
 ■ 米のとぎ汁は、庭木の肥料として利用しましょう。
 ■ 洗剤は、環境性の高いものを適量使用し、漂白剤は、塩素系ではなく酸素系のものを使用しましょう。
 ■ 公共下水道や農業集落排水整備区域においては速やかに接続し、その他の地域においては合併処理浄化槽を設置しましょう。
 ■ 合併処理浄化槽は、定期的に清掃、点検しましょう。
 ■ 生活騒音に注意し、近所に迷惑を掛けないよう気を付けましょう。
 ■ 悪臭やダイオキシン類の発生を防ぐため、庭などでのごみの焼却は止めましょう。
 ■ 特定フロンなどを使用している製品(冷蔵庫やエアコンなど)を廃棄するときは、専門の回収業者に依頼しましょう。
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事業者の行動事例
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 オフィスにおける日常業務や工場・事業場における業務・作業など、業務内容に応じた環境配慮の取組みを具体的に例示することにより、健康的な地域環境を育むまちづくりへの事業者の参加のあり方を示します。
 【方針】自らの事業活動が与える環境や社会経済への影響を深く認識し、環境にやさしい事業活動を展開します。

@ 環境に配慮した日常業務を積極的に展開します。

 【ごみ減量・リサイクル】
 ■ ごみの減量化・再資源化、分別収集を徹底して進めましょう。
 ■ 使い捨て型の製品の使用を控え、エコマーク商品や再生品、詰替え商品など、環境に配慮した製品を使用しましょう。
 ■ 書類の裏面使用などを促進するとともに、紙のリサイクルを進めるため、シュレッダーの使用は必要最低限にしましょう。
 ■ 商品の過剰包装を見直すとともに、梱包材などの使用量を減らしましょう。
 ■ 長期使用やリサイクルできる原材料、環境にやさしい資材を使用しましょう。
 ■ 事務用品や機材などは乱暴に扱わず、修理しながら長く大切に使用しましょう。
 ■ 生ごみや落葉の堆肥化を進め、敷地内の植木の肥料として有効利用しましょう。

 【省資源・省エネルギー】
 ■ 省エネタイプの設備・技術の導入を進めましょう。
 ■ 冷暖房機器の使用に当たっては、冷房28℃、暖房20℃を目安に室内を適温に保ちましょう。
 ■ 照明やOA機器などの電源管理を徹底しましょう。
 ■ 太陽光発電やバイオマスなどの新エネルギーの導入や環境性の高い建築資材の採用、断熱性に優れた建築を進めましょう。
 ■ 節水装置の導入や、事業所内の徹底した節水を進めましょう。
 ■ 雨水を資源として、利用設備の整備や、敷地内の植木への水まき、洗車などに有効利用を進めましょう。

 【環境に配慮した交通】
 ■ 通勤の際には、できるだけ相乗りや公共交通機関の利用を進めましょう。
 ■ 通勤時間帯の交通緩和に向け、ノーマイカー通勤や時差出勤などを奨励しましょう。
 ■ 必要以上の自動車の利用を控え、徒歩や自転車、電車・バスなどの公共交通機関をできるだけ利用しましょう。
 ■ エコドライブを心掛けるとともに、自動車の駐・停車時には、エンジンを切りましょう。
 ■ 自動車は、制限速度を守り、環境性・経済性の高い走行を徹底しましょう。
 ■ ハイブリット自動車などの低公害車の導入を進めましょう。
 ■ 環境性・経済性の高い走行を確保するため、日常的に、自動車の点検、整備を励行しましょう。

 【環境保全活動】
 ■ 地域の美化活動など、環境保全に関する地域づくりに積極的に参加しましょう。
 ■ 環境保全を進める担当部署や責任者を設置するとともに、事業活動における環境配慮を着実に進めるための行動マニュアルや指針などを作成し、実行しましょう。
 ■ エコアクション21やISO14001などの環境マネジメントシステムを導入しましょう。
 ■ チラシやポスター、パンフレットなどの印刷物には、環境性の高い紙やインクを採用しましょう。
 ■ 従業員に対する環境教育体制を整備しましょう。
 ■ 日頃から、従業員に対する防災意識を徹底し、非常時における備えに心掛けましょう。
 ■ 公共下水道や農業集落排水整備区域においては速やかに接続し、その他の地域においては合併処理浄化槽を設置しましょう。
 ■ 合併処理浄化槽は、定期的に清掃、点検しましょう。
 ■ 悪臭やダイオキシン類の発生を防ぐため、敷地内などでのごみの焼却は止めましょう。
 ■ 特定フロンなどを使用している製品(冷蔵庫やエアコンなど)を廃棄するときは、専門の回収業者に依頼しましょう。
 ■ 建物の増改築などに当たっては、必要に応じ、バリアフリー化を進めましょう。
 ■ 敷地内の緑化を進めるなど、周辺の景観に配慮した施設整備を心掛けましょう。
 ■ 規制や決まりを遵守し、周辺の自然環境や生活環境への負荷を減らしましょう。

A 業務内容に応じた環境配慮の取組みを推進し、事業活動に伴う環境への負荷を減らします。

 【農林業】
 ■ 森林や農地の公益的機能(水源涵養、動植物の生息・生育環境、森林・田園景観など)を保全するため、森林や農地を適正に維持・管理しましょう。
 ■ 化学合成肥料・農薬への依存を減らし、有機農法、低農薬農法を進めましょう。
 ■ 悪臭防止のため、堆肥などを適正に管理しましょう。
 ■ 野外焼却は止めましょう。
 ■ ビニールハウス等で使用する農業用プラスチックや資材などの使用済廃棄物は適正に処理しましょう。
 ■ 伐採や間伐などで生じる木くずは、バイオマスとして広く活用しましょう。
 ■ 森林ボランティアなど、森を守る市民活動と連携・協力し、森林の適正管理と市民との交流を進めましょう。

 【鉱業・建設業】
 ■ 周辺の自然環境や生活環境、景観に配慮した設計・工法を採用しましょう。
 ■ 鉱石の採掘や工事の後は、自然環境の修復を進めましょう。
 ■ 大気汚染、水質汚濁、騒音・振動、悪臭などの防止対策を徹底しましょう。
 ■ 建設に伴う廃棄物の適正な処理や、建設副産物の有効利用を進めましょう。
 ■ 太陽光発電などの導入や環境性の高い建築資材の採用、断熱性に優れた建築を進めましょう。
 ■ 公共性・公益性の高い施設などの設計・建築・増改築に当たっては、点字ブロックや手すり、幅広い通路の確保など、バリアフリー化を奨励し、高齢者や障がい者が利用しやすい福祉環境への配慮を進めましょう。
 ■ 建物などの設計・建築・増改築に当たっては、災害への十分な対応を図りましょう。

 【製造業】
 ■ エコマークやグリーンマーク、省エネラベルなどの環境ラベリング製品を開発・製造しましょう。
 ■ リサイクルが容易な素材を使用した製品や、部品の共通規格化や交換部品の充実など、長期間の使用が可能な製品を開発・製造しましょう。
 ■ 必要以上の包装や梱包を減らし、簡易包装を進めましょう。
 ■ 使用済製品の回収システムを構築しましょう。
 ■ 製造工程から排出される廃棄物の減量・リサイクルを進めるとともに、適正処理を徹底しましょう。
 ■ 節水や水資源のリサイクルを進めましょう。
 ■ 余熱などの未利用エネルギーの有効利用を進めましょう。
 ■ 事業活動における環境への影響を把握し、環境負荷を低減するため、ライフ・サイクル・アセスメントを導入しましょう。
 ■ PRTR制度を遵守し、化学物質の適正管理を徹底するとともに、削減目標を定めて実行しましょう。
 ■ 大気汚染防止設備や排水処理施設の整備を進め、管理体制を徹底しましょう。
 ■ 防音・防振型、低騒音・低振動型の機器や設備の導入、防臭装置や密閉性の高い施設を整備しましょう。
 ■ 配送システムの情報化や集積化により、効率的な配送を進めましょう。

 【卸売・小売、飲食業】
 ■ エコマークやグリーンマーク、省エネラベルなどの環境ラベリング製品の販売を進めましょう。
 ■ 取扱商品に関する環境情報を表示、提供しましょう。
 ■ 必要以上の包装や梱包を減らし、簡易包装を進めましょう。
 ■ チラシやポスター、包装紙には、環境性の高い紙やインクを採用しましょう。
 ■ ばら売りや量り売りなどを進めましょう。
 ■ マイバック運動を進めましょう。
 ■ トレイや牛乳パックなどの分別回収ボックスを設置しましょう。
 ■ 廃棄物の保管場所を設置し、きちんと管理しましょう。
 ■ 使い捨てのおしぼりなどは、できるだけ使用しないようにしましょう。
 ■ 地産地消を進めましょう。
 ■ 食べ残しや調理くず、割り箸などのリサイクルを進めましょう。
 ■ 水質汚濁や騒音、光害などの防止対策を徹底するとともに、景観に配慮した看板の設置に心掛けましょう。

 【廃棄物処理業】
 ■ マニュフェスト制度を遵守し、廃棄物の管理を徹底しましょう。
 ■ 廃棄物の分別や適正処理、特定フロンを使用した製品や有害化学物質などの適正処理を徹底しましょう。
 ■ 廃棄物の焼却に伴う廃熱などの未利用エネルギーの有効利用を進めましょう。
 ■ 大気汚染、水質汚濁、騒音・振動、悪臭などの防止対策を徹底しましょう。
 ■ 廃棄物の処理に関する情報を公開しましょう。
 ■ 規制や決まりを遵守し、周辺の自然環境や生活環境への負荷を減らしましょう。

 【エネルギー供給業】
 ■ 環境に負荷の少ないエネルギー利用の研究・開発を進めましょう。
 ■ 地球温暖化防止や省エネルギーの取組みなどに関する各種情報を提供しましょう。
 ■ 安全管理体制や緊急時の対策を徹底しましょう。
 ■ 市民や行政との連携・協力を進めましょう。

 【運輸・流通業】
 ■ 配送システムの情報化や集積化を図り、効率的な配送を進めましょう。
 ■ 自動車を運転するときは、空ぶかしや急発進・急加速、長時間のアイドリング、速度オーバー、過積載、車内冷暖房の過度の温度設定などを避け、エコドライブを進めましょう。
 ■ ハイブリット自動車などの低公害車の導入を進めましょう。
 ■ 環境性・経済性の高い走行を確保するため、日常的に、自動車の点検、整備を励行しましょう。
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市の行動事例
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 市は、市民や事業者との連携を密に図りながら、地域の特性に応じた多様な施策を総合的に展開し、環境に配慮したまちづくりを積極的に進めるとともに、一事業者として、自らの日常業務や公共事業において、環境配慮の取組みを率先して行う必要があります。
 そのため、環境への配慮を徹底するための取組みを具体的に例示することにより、「人と自然が共生するまち 循環都市いわき」の実現に向けた行政のあり方を示します。
 【方針】事業者としての自覚を持ち、日常業務において自ら率先して環境にやさしい行政活動を展開します。

@ 職員の環境保全意識の普及・向上に積極的に取り組みます。

 【環境保全活動】
 ■ 「(新)循環型オフィスづくり行動計画」の環境マネジメントシステムを徹底します。
 ■ 環境保全に関する職員研修を積極的に開催するとともに、意識向上に向けた情報を定期的に提供するなど、環境教育体制を整備・強化します。
 ■ 日頃から、職員に対する防災意識の向上を図り、非常時における備えを徹底します。
 ■ チラシやポスター、パンフレットなどの印刷物には、環境性の高い紙やインクを採用し、古紙配合率などの記載を徹底します。
 ■ 職員の環境保全活動への積極的な参加を奨励します。

A 市民や民間団体、事業者との連携を図るコーディネーターを務めます。

 【協 働】
 ■ 各種環境保全活動の場や機会において、市民や民間団体、事業者との連携を強めるとともに、様々な支援を行います。
 ■ 市民や民間団体、事業者の意見や考えを理解・把握するための情報交換の場を整備・充実します。
 ■ 計画、施策及び各種事業に関する情報を公開します。

B 環境に配慮した日常業務や公共事業を率先して進めます。

 【ごみ減量・リサイクル】
 ■ 職場におけるごみの分別を徹底するとともに、減量化を進めます。
 ■ 割箸などの使い捨て商品の使用を控えます。
 ■ 使い捨て型の製品の使用を控え、エコマーク商品や再生品、詰替え商品など、環境に配慮した製品を使用します。
 ■ 会議資料などは、両面で、必要部数だけコピーします。
 ■ 書類の裏面使用などを促進するとともに、紙のリサイクルを進めるため、シュレッダーの使用は必要最低限にします。
 ■ 使用済みのファイルや封筒、再生可能な不用品などのリサイクルを徹底します。
 ■ 事務用品や機材などは乱暴に扱わず、修理しながら長く大切に使用します。
 ■ ペーパーレス化を図るため、IT化を推進します。

 【省資源・省エネルギー】
 ■ 省エネタイプの設備・技術の導入を進めます。
 ■ 昼休みの時間帯は、窓口以外の不要な照明を消灯します。
 ■ 定時退庁に努め、電気の使用量を抑えます。
 ■ 時間外勤務時の照明は、必要最小限とします。
 ■ 冷暖房機器の使用に当たっては、冷房28℃、暖房20℃を目安に室内の温度管理を徹底します。
 ■ 照明やOA機器などの電源管理を徹底します。
 ■ 3階程度の上り・下りは、エレベーターの使用を控え、階段を利用します。
 ■ 洗面所や給湯室における節水を徹底します。

 【環境に配慮した交通】
 ■ 通勤の際には、できるだけ相乗りや公共交通機関の利用を進めます。
 ■ 通勤時間帯の交通緩和に向け、ノーマイカー通勤や時差出勤などを奨励します。
 ■ 必要以上の自動車の利用を控え、徒歩や自転車、電車・バスなどの公共交通機関をできるだけ利用します。
 ■ エコドライブを徹底するとともに、自動車の駐・停車時には、エンジンを切ります。
 ■ 自動車は、制限速度を守り、環境性・経済性の高い走行を徹底します。
 ■ ハイブリット自動車などの低公害車の導入を進めます。
 ■ 環境性・経済性の高い走行を確保するため、日常的に、自動車の点検、整備を励行します。

 【公共事業】
 ■ 地域の特性に応じた多様な環境保全事業を積極的に展開します。
 ■ 敷地内の緑化を進めます。
 ■ 太陽光発電やバイオマスなどの新エネルギーの導入、環境性の高い建築資材や自然光をできるだけ取り入れる工法の採用、断熱性に優れた建築を進めます。
 ■ 雨水浸透桝の設置や浸透性舗装を推進します。
 ■ 建物や道路などの公共施設の整備に当たっては、点字ブロックや手すり、幅広い通路の確保など、バリアフリー化を進め、高齢者や障がい者が利用しやすい福祉環境への配慮を徹底します。
 ■ 建物や道路などの公共施設の整備に当たっては、災害への十分な対応を図ります。
 ■ 公共工事においては、防音・防振対策を徹底するとともに、工事車両の通行時間、台数などを工夫します。
 ■ リサイクル建材などの利用を進めます。
 ■ 残土の発生を抑え、発生した残土の再利用を進めます。
 ■ コンクリートやアスファルト塊などの再利用を進めます。
 ■ 自然保護や公害などの環境保全に関する法令を遵守をします。
 ■ 各種イベント事業においては、ごみの分別を徹底します。
 ■ 各種イベント事業においては、公共交通機関の利用や乗り合わせでの来場を奨励します


【参考 3】 いわき市ポイ捨て防止による美化推進条例(平成12年3月29日いわき市条例第22号)

(目的)
第1条 この条例は、市、事業者、市民等及び土地所有者等が一体となって、ポイ捨てを防止するとともに、美化活動を充実することにより、清潔で美しいまちづくりを推進し、もって快適な生活環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き缶等 飲料を収納し、又は収納していた缶、瓶その他の容器をいう。
(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する空き缶等以外の物で、容易に捨てることができ、かつ、その散乱が快適な生活環境を損なうものをいう。
(3) ポイ捨て 空き缶等及び吸い殻等をみだりに定められた場所以外の場所に捨てることをいう。
(4) 事業者 市内において事業活動を行うすべての者をいう。
(5) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(6) 土地所有者等 市内において土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(7) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。
(1) ポイ捨ての防止に関する施策
(2) 自主的な美化活動の促進に関する施策
(3) 環境に関する教育及び学習の促進に関する施策
(事業者の責務)
第4条 事業者は、ポイ捨ての防止について従業者の意識の啓発を図るとともに、その事業活動を行う地域において、清掃その他の美化活動の充実に努めなければならない。
2 事業者のうち、飲料、食料、たばこその他ポイ捨てをされるおそれがある物の製造、加工、販売等を行う者は、ポイ捨ての防止について、消費者の意識の啓発その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り、又は回収容器、たばこの吸い殻入れ等に収納しなければならない。
2 市内に居住する者は、その居住する地域において、ポイ捨ての防止について相互に協力して意識の高揚を図るとともに、清掃その他の美化活動の充実に努めなければならない。
3 市民等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。
(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地におけるポイ捨てを防止するため、清掃その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 土地所有者等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。
(連携及び協力)
第7条 市、事業者、市民等及び土地所有者等は、ポイ捨ての防止及び清掃その他の美化活動の充実に関し、相互に連携し、及び協力しなければならない。
(ポイ捨ての禁止)
第8条 何人も、ポイ捨てをしてはならない。
(公共の場所における散乱の防止)
第9条 公園、広場、道路、港湾その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)において、印刷物その他宣伝のための物(以下「印刷物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、その配布場所又はその周辺の場所に当該印刷物等が散乱したときは、速やかに、これを処理しなければならない。
(回収容器の設置及び管理)
第10条 自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。)により飲料を販売する者は、規則で定めるところにより、回収容器を設置しなければならない。
2 前項の規定により回収容器を設置した者は、当該回収容器を適正に管理しなければならない。
(美化活動の支援)
第11条 市長は、公共の場所における清掃、ポイ捨ての防止に関する意識の啓発その他の自主的な美化活動を行う者に対し、清掃用具の贈与、美化活動に関する情報の提供その他の必要な支援を行うことができる。
(指導及び助言)
第12条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、事業者、市民等及び土地所有者等に対し、指導及び助言を行うことができる。
(勧告)
第13条 市長は、第9条の規定に違反した者に対し、期限を定めて、当該散乱した印刷物等を処理すべきことを勧告することができる。
2 市長は、第10条第1項の規定に違反した者に対し、期限を定めて、回収容器を設置すべきことを勧告することができる。
3 市長は、第10条第2項の規定に違反した者に対し、期限を定めて、当該回収容器を適正に管理すべきことを勧告することができる。
(命令)
第14条 市長は、第8条の規定に違反した者に対し、期限を定めて、当該空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り、又は回収容器、たばこの吸い殻入れ等に収納すべきことを命ずることができる。
2 市長は、前条第1項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
3 市長は、前条第2項又は第3項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
(公表)
第15条 市長は、前条第3項の規定による命令を受けた者が、正当な理由なくその命令に従わないときは、その事実を公表することができる。
(報告の徴収)
第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者、市民等及び土地所有者等に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入調査)
第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、市民等及び土地所有者等の土地又は建物に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(罰則)
第19条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処する。
(1) 第14条第1項の規定による命令に違反した者
(2) 第14条第2項の規定による命令に違反した者
第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第2号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同号の過料を科する。
附 則
この条例は、平成12年10月1日から施行する。


【参考 4】 いわき市緑の保護及び緑の育成に関する条例(昭和51年3月31日いわき市条例第35号)

(目的)
第1条 この条例は、いわき市の緑を保護し、緑を育成することによつて市民の健全な心身の維持形成と安全で快適な生活環境の確保を図り、もつて明るく、住みよい、豊かな都市づくりに資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 いわき市に住所のある個人及びいわき市以外に住所のある個人でこの条例施行に当たつて関係のある者をいう。
(2) 事業者 いわき市内において、事業活動を営む者をいう。
(緑化推進責務)
第3条 市長は、緑の保護と育成を図るための基本的かつ総合的な施策を定め、緑豊かなまちづくりに努めなければならない。
2 市民は、緑豊かな生活環境をつくるため、緑の保護と育成に自ら努めなければならない。
3 事業者は、その事業活動の実施に当たつては、緑の保護と育成を図るため、必要な措置を講ずるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(基本方針)
第4条 市長は、第1条の目的を達成するため、市における緑の保護と育成に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 緑の保護と育成に関する基本構想
(2) 緑の保護と育成に関する基本計画
(3) その他緑の保護と育成に必要な基本的事項
3 市長は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめいわき市環境緑化審議会の意見を聞かなければならない。
4 市長は、基本方針を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
(保存樹木等の指定)
第5条 市長は、樹木又はその集団のうち、良好な自然環境の確保又は美観風致を維持するために特に必要があると認めるものを、その所有者の同意を得て、保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。
2 市長は、保存樹木等の指定をしようとするときは、あらかじめいわき市環境緑化審議会の意見を聞かなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、当該指定に係る保存樹木等の所有者に対し、別に定める指定書を交付するとともに、遅滞なく、公表しなければならない。
4 市長は、所有者に対し保存樹木等の枯損の防止その他の保全について必要な助言及び援助をしなければならない。
5 第1項の規定は、次の各号に掲げる樹木又はその集団については適用しない。
(1) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により指定された特別保護地区の区域内の樹木
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項、第110条第1項又は第182条第2項の規定により指定され、又は仮指定された樹木又はその集団
(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項若しくは第2項又は第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林に係る樹木又はその集団
(4) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する自然公園の区域として指定された区域内に所在する樹木又はその集団
(5) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項に規定された樹木又はその集団
(6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第7号の規定により風致地区に指定された区域内に所在する樹木又はその集団
(7) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項、第22条第1項又は第45条第1項の規定により指定された区域内に所在する樹木又はその集団
(8) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第5条第1項又は第12条第1項の規定により指定された区域内に所在する樹木又はその集団
(9) 景観法(平成16年法律第110号)第28条第1項の規定により指定された樹木
(10) 国又は地方公共団体の所有又は管理に係る樹木又はその集団で前各号に掲げる以外のもの
(標識の設置)
第6条 市長は、保存樹木等の指定をしたときは、これを表示する標識を設置しなければならない。
(保存の義務)
第7条 何人も保存樹木等を大切に保存するように努めなければならない。
2 所有者は、保存樹木等について、枯損の防止その他の保全に努めなければならない。
(助成)
第8条 市長は、保存樹木等の保存に関し必要があると認めるときは、予算の範囲内で当該費用の一部を助成することができる。
(届出)
第9条 所有者は、保存樹木等を伐採し、又は譲渡しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出るものとする。ただし、非常災害のため必要な応急措置又は樹木等の保育のために必要な措置として行う場合は、この限りでない。
2 所有者は、保存樹木等に滅失又は枯死等があつたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(変更等の措置)
第10条 市長は、前条第1項の届出があつた場合は、保存樹木等を保存する観点からその変更を求めることができる。
2 市長は、前条第2項の届出があつた場合は、新たな樹木等の育成について必要な助言及び援助をしなければならない。
(指定の解除)
第11条 市長は、保存樹木等が第5条第5項各号の一に該当するに至つたとき、又は保存樹木等について滅失枯死等により、指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその指定を解除しなければならない。
2 市長は、公益上その他特別の理由があるときは、保存樹木等の指定を解除することができる。
3 所有者は、市長に対し保存樹木等について、前項の規定による指定の解除を申請することができる。
4 第5条第2項の規定は、第1項又は第2項の規定により保存樹木等の指定を解除する場合について準用する。
5 市長は、第1項又は第2項の規定により保存樹木等の指定を解除したときは、その旨を当該指定の解除に係る保存樹木等の所有者に通知するとともに、遅滞なく、公表しなければならない。
6 前項の通知を受けた者は、速やかに、第5条第3項に規定する指定書を返付しなければならない。
(保存樹木等に関する台帳)
第12条 市長は、保存樹木等に関する台帳を作成し、保存樹木等を指定したときは、これに登録しなければならない。
(公共施設の緑化)
第13条 市長は、その管理する道路、公園、広場その他の公共施設における緑化計画を定め、樹木及び草花の植栽を行い環境の緑化に努めなければならない。
(環境緑化地区の指定)
第14条 市長は、市街地区又は集落において、環境緑化を推進するため特に必要があると認めるときは、環境緑化地区(以下「緑化地区」という。)を指定することができる。
2 市長は、前項の規定により緑化地区を指定しようとするときは、あらかじめ当該地区内の規則で定める団体と緑化協定を結ぶものとする。
3 第5条第2項の規定は、第1項の規定により指定する場合において準用する。
4 市長は、緑化地区を指定しようとするときは、第2項に規定する緑化協定により、当該地区の環境緑化の推進に関する実施計画(以下「実施計画」という。)を定めなければならない。
5 市長は、緑化地区を指定したとき、及び緑化地区についての実施計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
6 緑化地区に土地及び建築物その他の施設を所有し、又は管理する者は、実施計画に基づき緑化に努めなければならない。
7 市長は、前項の目的を達成するため必要があると認めるときは、樹木、草花等の植栽又は緑化に必要な施設の設置について、助言又は援助をすることができる。
(指定地区の解除等)
第15条 市長は、公益上その他特別の理由があるときは、緑化地区の指定の解除又は区域の変更をすることができる。
2 第14条第2項の規定による団体で、緑化地区指定についての協定を締結した当該団体は、市長に対し、前項の規定による指定の解除又は区域の変更を申請することができる。
3 第5条第2項及び第14条第5項の規定は、前2項の規定による指定の解除又は区域の変更をする場合において準用する。
(工場等の緑化)
第16条 工場又は事業所等(工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項の適用を受けるものを除く。)を設置若しくは管理する者は、樹木、草花等の植栽による敷地の緑化に努めなければならない。
2 市長は、前項の緑化について必要があると認めるときは、助言又は勧告することができる。
(開発地域の緑化)
第17条 建築物の建築又は工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(以下「開発行為」という。)をしようとする者は、当該開発行為区域内に緑地を確保し、樹木の植栽による緑化に努めなければならない。
2 開発行為を行う者は、市長が緑地保全及び緑化に関する協定の締結について協議を求めたときは、誠意をもつてこれに応じなければならない。
3 市長は、前項の協議に応じない場合においては、その開発行為の停止、計画の変更その他緑地保全及び緑化のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(知識の普及)
第18条 市長は、緑の保護と育成に関する知識の普及及び思想の高揚を図るとともに、市民の自主的活動の助長に努めなければならない。
(緑化運動の促進等)
第19条 市長は、市民の自主的かつ活発な緑化運動を促進するため、苗木のあつせん又は無償配布を行うよう努めなければならない。
2 市長は、前項に定める苗木を確保するため、苗木の育成及び栽培等を奨励し、生産者に対し費用の一部を補助し、又は苗木の買取りに努めなければならない。
(市民参加)
第20条 市長は、基本方針に定める施策の実施に当たつては、市民が自らの創意工夫により積極的にこれに参加できる機会の実現に努めなければならない。
(環境緑化審議会)
第21条 この条例によりその権限に属する事項を審議するほか、市長の諮問に応じ、緑の保護と育成を図るための重要事項を調査審議するため、いわき市環境緑化審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員20人以内で組織する。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 緑化について専門的な知識を有するもの
(2) 緑化推進団体の構成員
(3) 一般市民
(4) 関係行政機関の職員
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は再任されることができる。
6 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
7 会長は、会務を総理する。
8 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
9 審議会は、会長が招集する。
10 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
11 第2項から前項までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は市長が定める。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。


【参考 5】 いわき市公害防止条例(昭和46年9月30日いわき市条例第41号)

(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、事業者、市及び市民の公害の防止に関する責務を明らかにし、並びに公害の防止に関する市の施策の基本となる事項を定めることにより、市民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴つて生ずる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によつて人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴つて生ずる公害を防止するため、その責任において次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 公害防止施設を設置し、又は操業方法の改善等を行なうこと。
(2) 大気の汚染、水質の汚濁の原因となる物質の排出等及び工場又は事業場の周辺の状況を常には握すること。
(3) 騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭について、前号に準じて行なうこと。
(4) 公害防止組織を整備し、公害防止施設の適正な管理を行なうこと。
(5) 産業廃棄物の処理を適切に行なうこと。
(6) 工場又は事業場内の緑化、環境の美化に努めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な措置を講ずること。
2 事業者は、市が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、市民の健康及び安全かつ快適な生活を確保するため、国及び県の公害の防止に関する施策とあいまつて、この条例に規定する施策を講じなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、公害を発生させることのないように常に努めなければならない。
2 市民は、市が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。
(公害の防止に関する施策)
第6条 市長は、おおむね次に掲げる施策を講じ、公害の防止に努めるものとする。
(1) 公害の防止に資するための土地利用の計画、緑地の保全その他自然環境の保護に関すること。
(2) 公害を防止するために必要な都市施設等の整備に関すること。
(3) 公害の状況をは握するために必要な監視及び測定に関すること。
(4) 公害に関する知識の普及及び啓もうに関すること。
(5) 事業者が行なう公害の防止のための施設の設置又は改善についての指導及び資金のあつ旋に関すること。
(苦情等の処理)
第7条 市長は、公害に係る市民の苦情、陳情等について、必要に応じ、県及び関係市町村と協力し、その適切な処理に努めるものとする。
(公害防止計画の提出命令)
第8条 市長は、事業者の事業活動により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて公害防止計画(以下「防止計画」という。)の提出を命ずるものとする。
2 市長は、前項の規定により防止計画の提出を命ずるときは、当該防止計画に記載すべき事項を示して行なわなければならない。
(計画変更命令)
第9条 市長は、前条第1項の規定により、提出された防止計画が公害を防止するために適切でないと認めるときは、当該防止計画の変更を命ずるものとする。
(実施命令)
第10条 市長は、事業者が第8条第1項の規定により提出した防止計画又は前条第1項の規定により変更を命じられた防止計画において定めた措置を講じないときは、当該事業者に対し、期限を定めて当該措置の実施を命ずるものとする。
(完了届)
第11条 第8条第1項又は第9条第1項若しくは前条第1項の規定による命令を受けた者は、当該命令に基づく措置を完了したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(公害防止協定)
第12条 事業者は、市長が自然的、社会的条件その他の事由により、特に公害を防止する必要があると認めて申入れをしたときは、公害防止協定を締結するように努めなければならない。
(事故時の措置等)
第13条 事業者は、その管理する施設について故障、破損その他の事故が発生し、当該事故により公害が発生し、又は発生するおそれが生じたときは、直ちにその事故について地域住民に周知するとともに応急の措置を講じ、かつ、その事故をすみやかに復旧するように努めなければならない。
2 前項に規定する事故が発生したときは、事業者は、すみやかに当該事故の状況並びに応急の措置の内容及び復旧計画を市長に報告しなければならない。
3 前項の復旧計画の措置を完了したときは、すみやかにその旨を市長に報告しなければならない。
(緊急時の措置等)
第14条 市長は、大気の汚染又は水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがあると認める場合は、関係事業者に対し、直ちにばい煙又は汚水の排出の量の減少その他必要な措置について要請することができる。
2 前項の規定による要請を受けた事業者は、すみやかに適切な措置を講ずるとともに、その状況を市長に報告しなければならない。
3 市長は、気象状況の影響による大気の汚染又は異常な渇水その他これに準ずる事由による水質の汚濁が急激に著しくなり、人の健康又は生活環境に重大な被害が生ずるおそれがあると認める場合は、関係事業者に対し、直ちにばい煙又は汚水の量又は濃度の減少、ばい煙又は汚水の発生施設の使用についての制限その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(立入検査)
第15条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員をして、事業者の工場又は事業場に立ち入り、その施設、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(報告の徴収)
第16条 市長は、第13条第2項及び第3項並びに第14条第2項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、報告を求めることができる。
(規則への委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第18条 第10条第1項の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
2 第8条第1項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。
第19条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(1) 第13条第2項及び第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(2) 第15条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前2条に違反したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。